人員不足を解消する手段である外国人労働者の存在は欠かせない存在で、外国人技能実習生制度は開発途上国の外国人が日本の企業で優秀な技能等を学び、人材を育てるものです。
またこの制度は法務省と外務省と厚労省と経産省、国交省の5省共管で設立された外国人技能実習機構ならびに財団法人国際研修協力機構の指導で行われている公的制度です。
実習期間は1年間の技能実習1号終了後検定試験を経て技能実習2号として更に2年間の合計3年間ですが、技能検定試験を合格した実習生は実習3号として更に2年間の滞在が可能です。
技能実習制度を取り入れる利点は社員やパートタイムへの仕事に対する意識を改革させ、良い職場環境を育むだけでなく2年から3年目の実習生は即戦力となります。
また2年目以降の実習生の場合は企業活動のシフト体制に100%準じることが可能で労働基準法に準じれば、残業や休日の実習も問題ないです。
実習生受入れは法人企業が受入を実施する単独型と事業協同組合や商工会議所等が一次受入団体として、組合員企業が二次受入機関として受入れを実施する団体監理型があります。
そして安城市の組合は団体監理型となり、実習実施者の常勤の職員の総数301人以上では実習生の人数は常勤職員総数の20分の1となっています。
また201人〜300人では15人で101人〜200人では10人、51人〜100人は6人で41人〜50人は5人で31人〜40人は4人となり30人以下は3人が基本枠です。